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        | >[Re:1] ときこさんは書きました : > 同じ分野の製薬の方などがその論文を読めば、そのような応用につながることは容易に考え付きます。
 
 審査官の「拒絶」さていの時の常套文句として、「当業者が容易に想到し得ること」みたいものがありますが、これに対応できなければ、おおかた「拒絶」査定は覆りません。なので容易には想到は付かないことである、と反論しなければなりません。
 
 >[Re:3] ときこさんは書きました :
 > それは恐ろしいですね。論文なら捏造ものですが、特許なら後で同じデータをだせばいいだろうの精神何ですかね。
 
 勘違いしているようですが、「特許出願」と「特許査定」=特許成立は別です。特許審査はメインは新規性を判断する物であって、それプラスで実現可能性が必要ですが、出願だけなら実現可能性は必要ないです。従って、たとえ妄想でも「特許出願」はお金を払えば可能です。特許庁の特許検索で、「タイムマシーン」で検索してみてください。
 
 > でも、それは具体的な部分が必要ということですよね?
 > 例えば、ある酵素のアミノ酸置換で活性増加できることを特許とするとしても、変異するアミノ酸部分を指定しておかないといけないですよね?
 
 出願するだけなら「いらない」です。
 
 > 事前に予想したアミノ酸でない部位のアミノ酸の変異が活性増加がみられた場合、別の特許となりますよね?
 
 なるかもしれませんが、その時は弁理士と相談してください。
 
 > それとも、この酵素はどこかのアミノ酸を変異させれば活性増加させることができるというだけの曖昧な状態でも特許が認められるのですかね???
 
 具体的なデータ(実現可能についてであって、科学的データでは無いことに注意)が乏しければ、審査官に「拒絶」査定されるだけです。あと請求項が曖昧だったり、拡大解釈できそうな場合も確実に「拒絶」されます。
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