受託会社がどこで、どのような手続きで受託しているのか分からないので、見当はずれなことを言っているかもしれませんが。
>[Re:5] おおさんは書きました :
> 譲渡の定義は何でしょうか。。。
いわゆるカルタヘナ法第26条への対応なので、「譲渡し、若しくは提供し、又は委託して使用等をさせようとする」行為です。
委託して遺伝子組換え生物を使用した操作(シークエンシング)をさせますので、生きたまま送るのであればこれに該当しないと主張するのは難しいでしょう。
ただ、受託会社はその辺のことは確認して受託しているはずですけどね。
必要な手続きか、法に該当しなくなる処理法のどちらかは説明してくれるはずでしょう。 |
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