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特許の扱いについて トピック削除
No.9520-TOPIC - 2021/02/18 (木) 22:26:33 - とっきょ
とある遺伝子のshRNAを設計しようと調べていると、その遺伝子で過去に論文を報告している研究者がshRNAの配列とそれを使った治療で特許を取得しているのを見つけました。
基本的にはそのshRNAを使った治療が特許の対象になっている様には見えますが、同じ配列を使って実験(培養細胞や動物実験など)を行うのは問題ないのでしょうか?

また少し話は逸れますが、一般にシーケンスが分かれば合成できるようなもの(siRNAや蛍光タンパクなど)の特許は、実験をする上でどのように対応すればよいのでしょうか?(商用利用しなければ大丈夫なのでしょうか?)
 
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No.9520-20 - 2021/02/27 (土) 19:59:42 - AA
メーカーの対応についてはたぶん、「触らぬ神に祟りなし」的なことだと思いますね。

(無題) 削除/引用
No.9520-19 - 2021/02/27 (土) 07:42:45 - セメント
プライマー外注に関しては、ユーザーがプライマーを使うことではなくて、プライマー合成メーカーがCOVID-19のPCR検査に使うためのプライマーを売ることが特許を侵害してる(かも)という解釈なのかな?

(無題) 削除/引用
No.9520-18 - 2021/02/27 (土) 07:36:06 - ばいあ
特許、特にクレームを読まないと結論は出ません。

医療「行為」は特許登録にはならないが、治療剤は特許にできます。
CoV-2検出法は検査方法なので特許化OK。
shRNAを利用した治療法はNG。
疾病Xの治療剤shRNAはOK。
上記の場合、疾病X以外の利用のためのshRNAの利用はOK。

だからプライマー配列が特許になっているからと合成してもらえないのはかなり怪しいと思われる。プライマーの製造方法や目的付プライマー配列の特許はありうると思いますが、単なる配列の特許があるとは思えない。ちなみに配列と言っても実質影響ないように1塩基変えても侵害と認められます。

なお、特許法第1条は「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」となっています。だから更なる発展のため登録特許を研究(使用)するのはOK。
Cov2蔓延具合の調査だけなら問題ないと思われるが、その調査結果を販売するのはやめた方がよい。でも、正規購入したキットを用いて行うのはOK.

最後に侵害は特許権者が行います。ここでいうのもなんですが、訴えられなければOK。そして侵害しているかどうかを最終的に判断するのは裁判所。専門家も判例から類推しているにすぎません。

特許明細書だけ見ていても問題ないような特許でも、特許庁とのやり取り(公開)に穴があったり、実は公知技術である証拠(ほぼ知られていなくても確かに出願以前に世に出ていたというような証拠)を出せばその特許を潰せたりする場合もあります。

(無題) 削除/引用
No.9520-17 - 2021/02/24 (水) 22:28:44 - 治療法
特許の講習会で、ヒトを対象とした医療は、特許に申請できない、
と習ったけどね。


対照的な話では、獣医療は、特許申請できる。

(無題) 削除/引用
No.9520-16 - 2021/02/23 (火) 13:52:53 - AA
特許医術の発展改良のための試験が範囲外であるなら、

・shRNAを利用した治療法の発展改良
・CoV-2検出技術の発展改良

のためであれば、先に出ている例は特許範囲対象外かもしれませんね。

(無題) 削除/引用
No.9520-15 - 2021/02/23 (火) 13:49:53 - AA
>>試験又は研究のためにする、とは、その特許記載の方法が事実かどうかを検証すること

気になって調べたらたしかにそのとおりのようですね。
特許庁に資料がありましたが、当該特許技術に関わる
(特許性調査、機能調査、改良・発展を目的とする試験)
が該当するようです。

企業(営利機関)や大学等(非営利機関)の組織としての性格の相違を理由として特許権の効力の及ぶ範囲が異なるものとは解されない。よって、大学等における試験又は研究において、他者の特許発明を実施したい場合には、権利者からライセンスを受ける必要がある

との記載もあるので、結論としては各特許技術のライセンスがどのようになっているか次第のようです。
注意書きに
「なお、特許権を使用する研究の内容に応じて、低率あるいはロイヤリティフリーのライセンスを行うなど、柔軟なライセンス契約が期待される。」
との記載もありましたので、特許権の効力範囲の大小でなく個別の権利者の裁量に任されているようです。

米国には明文化された規定はなく、英独仏には日本同様の規定があるようで、
米国では大学に対して、試験目的の利用についての訴訟が2例(資料作成の2003年時点)あり、試験目的による例外の法理の存在は認めたもののその範囲は限定的で大学の業務はそこから外れる(特許権の効力内である)ということのようです。
英独仏では同様の訴訟例は無いようです。

(無題) 削除/引用
No.9520-14 - 2021/02/23 (火) 12:41:12 - 散々
> 「1 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」

試験又は研究のためにする、とは、その特許記載の方法が事実かどうかを検証することであって、アカデミアだから特許のベネフィットをタダで利用して良いという訳ではありません。

(無題) 削除/引用
No.9520-13 - 2021/02/23 (火) 12:37:08 - AA
企業との共同研究はどうなるのか、他国の特許の場合は、また研究成果を将来的に特許化する場合は、などなど、ちょっと事情が変われば途端に話が複雑になりますので少しでも不安があるときは知財部や弁理士によく相談する必要があるとは思います。

(無題) 削除/引用
No.9520-12 - 2021/02/23 (火) 12:29:42 - 興味津々です
さすがAAさん。
有難うございます。

(無題) 削除/引用
No.9520-11 - 2021/02/23 (火) 12:21:42 - AA
特許については各国の法規制に依存すると思いますが、我が国では特許権の効力範囲について特許法68条が、
「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。」
となっていて、「業として」実施しない場合は特許権の範囲外とされ、続く69条の1には、
「1 特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」
とも記載されていますので、少なくとも我が国において承認された特許については研究利用で使用する範囲内においては特許を侵害することはないと考えて良さそうです。

(無題) 削除/引用
No.9520-10 - 2021/02/23 (火) 10:20:26 - 興味津々です
>クレームの範囲内なら、アカデミアだからなどという言い訳は通用しません。
訴えられないのは運が良かっただけ。
クレームの範囲外なら問題ないが、特許逃れを目的に意図的に塩基配列を微妙にズラす行為は悪質を判断されて訴追される可能性がある。


単純に興味があるのですが、アカデミアにおける非営利目的のプライマー利用で訴えられた事例はあるのでしょうか?
詳しい方おりませんか?

(無題) 削除/引用
No.9520-9 - 2021/02/23 (火) 07:18:28 - G25
専門的なことは分かりませんが、ちょっと疑問に思うのは。
先に論文で公表している情報(例えばshRNAのデザイン)は公知になりますから、特許請求の範囲には含められないと思うんですよね。公表前に(アメリカは公表後1年以内まで認められるらしいですが)出願なり取得なりしていたんでしょうかね

(無題) 削除/引用
No.9520-8 - 2021/02/23 (火) 05:12:45 - おお
https://casetext.com/analysis/federal-circuit-rules-primers-are-not-patent-eligible-subject-matter

“Primers” are not Patent Eligible Subject Matter

プライマーについては特許性はないという判決がくだされていますね。

(無題) 削除/引用
No.9520-7 - 2021/02/23 (火) 04:58:39 - おお
この件は専門家に聞いたほうが良さそうですね。。。

(無題) 削除/引用
No.9520-6 - 2021/02/22 (月) 21:49:36 - 散々
クレームの範囲内なら、アカデミアだからなどという言い訳は通用しません。
訴えられないのは運が良かっただけ。
クレームの範囲外なら問題ないが、特許逃れを目的に意図的に塩基配列を微妙にズラす行為は悪質を判断されて訴追される可能性がある。

(無題) 削除/引用
No.9520-5 - 2021/02/19 (金) 20:03:07 - とっきょ
ありがとうございます。
正確な法令がどうなっているのかは特許の取られ方にもよると思いますが、純粋に研究目的であればあまり問題にならなさそうで安心しました。

(無題) 削除/引用
No.9520-4 - 2021/02/19 (金) 05:46:42 - おお
直接利益につながらない研究においては特許に関しては寛容ですね。

CDC推奨のプライマーキットの件に関しては確かにキットを開発した人の利益につながることですけど、なんだろ、それだけかな。感染状況の把握という観点もからんでいる?他の配列でそういうことは起こった経験も聞いたこともないので。それとも特許は出しているけど、特にその配列を合成して売ることに制限をかけてないとか?

(無題) 削除/引用
No.9520-3 - 2021/02/19 (金) 05:15:01 - ii
特許に含まれる内容を用いて直接的に利益を得るようなことをしなければ、基本的に特許で押さえられている物事を研究に使うことに問題は無いんじゃないですかね?
DNA/RNA合成を拒否されたのは、合成屋からすると他者が特許を持っている物を合成して売ったことになってしまう (特許使用料が発生する) からでは?

(無題) 削除/引用
No.9520-2 - 2021/02/18 (木) 22:35:13 - 私
私もそれは気になるところです。

私はCoV2検出用のプライマーを発注したら、エラーが生じ、
入力された塩基配列はCDCのそれと一致するため合成できない。
代わりにCDC推奨のプライマーキットを発注するようにとプライマー会社から言われたことがあります。

特許の扱いについて 削除/引用
No.9520-1 - 2021/02/18 (木) 22:26:33 - とっきょ
とある遺伝子のshRNAを設計しようと調べていると、その遺伝子で過去に論文を報告している研究者がshRNAの配列とそれを使った治療で特許を取得しているのを見つけました。
基本的にはそのshRNAを使った治療が特許の対象になっている様には見えますが、同じ配列を使って実験(培養細胞や動物実験など)を行うのは問題ないのでしょうか?

また少し話は逸れますが、一般にシーケンスが分かれば合成できるようなもの(siRNAや蛍光タンパクなど)の特許は、実験をする上でどのように対応すればよいのでしょうか?(商用利用しなければ大丈夫なのでしょうか?)

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